全国日蓮宗青年会規約


第1条 (名称)
本会は全国日蓮宗青年会という。


第2条 (構成)
本会は会の目的に賛同する全国の単位日青(日蓮宗青年僧侶を以って組織されたものに限る)の各団体によって構成される。

第3条  
本会に加盟する各単位日青はその所在地により、別表1記載の各地域によって組織する各ブロックに加入する。

第4条  
本会に新たに入会する単位日青は代表者会議において承認を得ることとする。

第5条 (所在地)
本会の本部は会長の定める場所とする。

第6条 (目的)
本会は日蓮宗の僧侶をもって組織された単位日蓮宗青年会(以下単位日青と称する)及び日蓮宗の青年僧を結集し、宗祖の願業である立正安国、仏国土建設のために邁進し、単位日青和合と宗門興隆に努力することを目的とする。

第7条 (事業)
1.本会は前条の目的を達成する為、会長の動方針によって事業を行う。

2.毎年1回結集を開催する。

3.その他必要な事業。


第8条 (役員)
1.本会の役員は次の人員をもって構成し、執行部会を運営する。会長1名。副会長1名。委員長若干名。事務局長1名。 

2.会長は総括責任者として本会を代表し、会務を統理する。 

3.会長に事故ある時は副会長が役員と協議して職務を代行する。


第9条 (役員の選定)
1.原則として各ブロックより、代表1名を選出し、
その中から次期会長と副会長を選出する。

2.新会長は基本的に各ブロックより選出された代表者を委員長に任命する。

3.新役員は代表者会議(会長会議)において承認を受ける。 


第10条 (役員の任期)
役員の任期は原則として2ヶ年として再任は認めない。但し継続事業があるときはその限りではない。

第11条 (機関)
本会に次の機関を置く。
1.総会
2.代表者会議(全国日蓮宗青年会各単位日青会長会議)
3.執行部会
4.委員会
第12条 (総会)
1.総会は結集の時に開催する。
2.総会では役員の紹介、活動方針、予算、活動報告、決算等を報告する。
第13条 (代表者会議)
代表者会議(単位日青会長会議)は本会に加盟している全国の各単位日青によって選出された1名の代表者をもって構成し、本会の最高決議機関として活動方針および活動計画の承認、予算の議決並びに決算の承認、役員の承認、規約の改正、その他重要な会務の決定等を行う。

第14条 
1.定期代表者会議(会長会議)は年2回会長が召集する。

2.会長が必要と認める時は臨時代表者会議(単位日青会長会議)を召集する事ができる。


第15条 
1.代表者会議(単位日青会長会議)は加盟単位日青の過半数をもって成立とする。単位日青会長に事故ある時は原則として代行をたてる。

2.代表者会議(単位日青会長会議)における議決は出席した代表者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。


第16条 (執行部会)
執行部会会議は、会長が召集し、必要に応じて行う。

第17条 
執行部会は代表者会議(単位日青会長会議)の議決にもとづき会務を執行する。

第18条 
代表者会議(単位日青会長会議)の議決を要する会務のうち緊急を要する事項でかつ代表者会議(単位日青会長会議)の開催が困難な場合は、執行部会の議決を得て、その会務を執行することができる。

第19条 (委員会)
1.年度毎に会長が委員長に担当を分担し委嘱する。     

2.各委員長はそれぞれ次長並びに委員を任命して委員会を組織し、事業を推進する。

3.委員会は担当委員長が召集する。


第20条 (事務局)
1.事務局長は会長が任命する。               

2.事務局長は会長を補佐し会務の円滑をはかる。

3.事務局長は、次長並びに事務局員若干名を任命し、事務局会議を招集する。

4.事務局長、次長並びに事務局員の任期は会長任期とする。     

5.事務局長、次長並びに事務局員は執行部会及び各委員会に出席することができる。


第21条 (特別委員会)
1.会長は本会の事業を推進するため代表者会議(単位日青会長会議)の承認を得て、執行部会付属の特別委員会を置くことができる。

2.特別委員会の委員は会長が委嘱する。


第22条 (監査)
1.本会に会計監査2名を置き、代表者会議(単位日青会長会議)において選出する。

2.会計監査の任期は2ヶ年とする。


第23条 (財務)
本会の財務は、分担金、交付金、賛助金、寄付金、及び事業収入でまかなう。

第24条 
分担金は加盟単位日青の会員数によって別表2の如く定める。

第25条 
本会の会計年度は毎年結集から翌年の結集までとする。

付  則
1.この規約に定めない事項は、役員会の定める内規による。

2.本規約は、平成元年3月4日から施行する。
 平成10年6月3日改正施行
 平成17年3月3日改正
 平成17年5月23日施行


別表1

[北海道ブロック]
北海道

[東北ブロック]
青森県・岩手県・秋田県・山形県・宮城県・福島県

[関東ブロック]
東京都・神奈川県・埼玉県・栃木県・茨城県・千葉県・群馬県

[山静ブロック]
静岡県・山梨県

[北陸ブロック]
新潟県・富山県・石川県・福井県

[中部ブロック]
愛知県・岐阜県・長野県・三重県

[近畿ブロック]
大阪府・京都府・兵庫県・奈良県・滋賀県・和歌山県

[中四国ブロック]
鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県・徳島県・香川県・愛媛県・高知県

[九州ブロック]
福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県

[海 外]
北米・ハワイ


別表2

 5名 以内 10,000円
 6~10名 20,000円
11~15名 30,000円
16~20名 40,000円
21~25名 50,000円
26~30名 55,000円
31~35名 60,000円
36~40名 65,000円
41名 以上 70,000円


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